帰化申請でのよくある質問

Q
引き続き5年以上日本に住所がありますが、しばらく帰国していました。帰化できるでしょうか?
A

出国期間が長い場合や、出国の回数が多い場合は不利になります。

出国期間が長い場合、または出国回数が多い場合は、申請者が今後も日本で生活していくのかという定着性が疑われます。年間の出国日数が2割から3割を超えるような場合は、申請の取り下げを求められることになるでしょう。

Q
家族全員が帰化申請をせずに1人だけが帰化申請できますか?
A

原則は、家族全員で帰化申請をしなければなりませんが、例外があります。

独立して収入を持ち家族から独立しているような場合(成人した子供など)は、家庭の生計が別々ですので、ご家族の一部の方だけが帰化申請をすることができます。

また、特別永住者の場合は、ご家族の一部の方だけが帰化申請をすることができます。

Q
留学ビザの在留資格で在留し5年を経過しました。帰化申請できるでしょうか?
A

留学ビザ以外に、就労ビザでの在留期間が必要になります。

留学ビザの場合は、その後日本で住み続けるかという定着性が不明瞭といえるため、5年間の在留期間のうち留学ビザから就労ビザに変更し3年を経過していなければ帰化は許可されません。

配偶者ビザ申請でのよくある質問

Q
外国にいる配偶者を日本に呼び、一緒に暮らすにはどうしたらいいですか?
A

日本に滞在している相手の方が、日本で配偶者の呼び寄せの手続きをします。

外国にいる日本人の配偶者・永住者の配偶者を呼ぶ場合は、相手の方が日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザを入国管理局に申請します。また、相手の方からのご依頼を受けて当事務所が申請手続きを取次することができます。

Q
すでに日本で生活していますが、結婚しました。配偶者ビザの手続きはどうすればよいですか?
A

在留資格変更許可申請を行います。

すでに日本で生活をしている外国人が、日本人、永住者と結婚をした場合は、現在有している在留資格ビザから日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザに変更する在留資格変更許可を入国管理局に申請します。

Q
配偶者ビザの申請と結婚手続きはどちらを先にすればよいですか?
A

まず先に結婚の手続きを済ませる必要があります。

日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザは、すでに結婚している配偶者と同居をするための在留資格となります。そのため、日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザの申請の前提として、結婚手続きを終えている必要があります。

永住ビザ申請でのよくある質問

Q
10年以上本邦に在留していますが、就労期間が5年ありません。申請は難しいでしょうか?
A

就労資格又は居住資格で、引き続き5年以上在留していれば大丈夫です。

例えば10年以上在留していても、就労資格だけでは5年に満たないとの相談がよくあります。しかし、家族滞在ビザや、定住者ビザ、日本人の配偶者ビザ、永住者の配偶者ビザなどの居住資格のビザも含まれますので、合計して引き続き5年以上在留していれば、永住ビザを申請することができます。

Q
居住資格のビザには、特定活動ビザは含まれますか?
A

特定活動ビザであっても、居住資格に含まれる場合があります。

特定活動ビザは、その活動内容により法務大臣が特に指定する資格です。
そのためその活動内容によって居住資格と認められる場合は、就労資格又は居住資格での5年以上の在留期間として計算することができます。

特定活動ビザは、その活動内容により居住資格に適合するかどうかが変わりますので、詳しくは、当事務所までご連絡下さい。在留資格変更許可申請を行います。

就労ビザ申請でのよくある質問

Q
外国人を採用する場合どういう点に注意すべきでしょうか?
A

外国人を採用する際に、人事担当者様がまず確認しておきたいのは、入国管理局から当該外国人に就労を許可してもらえなければ、内定を出しても意味がないということです。

ですので、採用担当としては外国人応募者がそもそも御社で、就労ビザの面からも就労可能なのか予測した上、内定を出した後は、実際に就労ビザを取らなければならないということです。

そもそも、法的にビザが取れない外国人に内定を出しても、後々ビザが出ないとなれば、採用計画に大幅な変更が必要になってきてしまいます。

Q
就労系の在留資格(ビザ)の審査期間はどのくらいか?
A

平均的には1カ月前後ですが、現実的には2カ月、3カ月かかる場合もありますし、2週間くらいで審査が終わる場合もあります。法律上は一応審査期間として3カ月までに結果を出すとなっています。実際は審査期間はバラバラになっているのが現実です。それは「認定」なのか「変更」なのか「更新」なのかによって、まず審査期間が違います。

一番短いのが「更新」で次に「変更」、「認定」が一番時間がかかるケースが多いです。申請の種類以外の要素としては、会社の信用力や本人の問題などでも変わってきます。

また、入国管理局の混み具合によっても変わってきます。通常毎年2月~5月あたりまでは外国人の在留資格更新や変更申請が多くなる傾向にあり、入国管理局の繁忙期にあたります。よってこの時期に申請した案件は審査期間が長くなる傾向があります。

ですので、友人は2週間で下りたとか1カ月で下りたのに、なぜ自分は1カ月以上何も音沙汰がないのかと不安になる方もいらっしゃいますが、その友達のケースは友達のケースであって基本的に何の基準にもなりません。